弁護士法人SOLA 法律事務所。大阪弁護士会所属。

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弁護士法人SOLA 法律事務所(大阪弁護士会所属) よくある質問

よくあるご質問

よくあるご質問とその回答を掲載しました。

債務整理は司法書士に依頼することもできると聞いたのですが・・・

認定を受けた司法書士には簡易裁判所に係属する事件の代理権が認められており、簡易裁判所に申し立てることで解決するのであれば、司法書士に依頼することができます。

過払い金が140万円を超え任意での和解が困難な場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになります。地方裁判所では、簡易裁判所と異なり、原則として弁護士以外の人は代理人になることができません。もちろん、本人が訴訟を遂行し、司法書士に支援してもらうということも可能ではありますが、期日のたびに裁判所へ出向く必要があり、また、裁判所との複雑な対応を要求されます。

また、実務では、弁護士を代理人にして、過払い金が140万円以下の場合にも、数名を集めて集団訴訟を提起したり、慰謝料や弁護士費用を請求することによって140万円を超える金額を請求して、和解が困難な事案を早期に解決させるという方法をとっています。弁護士に依頼すれば、このような実務上のテクニックを駆使できます。

自己破産や個人再生は、地方裁判所に申立てを行う必要があることから、司法書士には代理権がなく、司法書士は書類の作成のみを担当するので、申立ては自分で行うことになります。

また、大阪地方裁判所における破産手続の場合、本人申立てでは管財人をつけるケースでも、弁護士が申立代理人となっているときは管財人をつけずに終わらせることができることもあります。弁護士に依頼することで管財人費用を節約することができます。

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