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よくあるご質問とその回答を掲載しました。
消費者金融大手の武富士は28日午後、会社更生法の適用を東京地裁に申請する。
清川昭社長と創業家の武井健晃副社長は責任を取って辞任する。利用者が利息制限法の上限金利を超えて支払った利息(過払い金)の返還額は大幅カットされる見通しだ。
東京商工リサーチによると、負債額は約4336億円。過払い金の未請求分を含めると「1兆~2兆円規模に達する」(業界関係者)との見方もある。
過払い金は社債など他の債務とともに大幅カットされる可能性が高く、利用者も負担を強いられることになる。
(毎日新聞記事より抜粋)
平成22年9月28日、株式会社武富士は、会社更生法の適用を申請し、会社更生法の手続きが開始いたしました。
このことにより、武富士に対する過払金債権は、更生債権として、更生計画に従った弁済割合で支払われる(更生計画に従って、支払われる額がカットされる)見込です。
また、更生計画が作成されるのは、通常、早くても更生決定開始1年後程度ですので、弁済の時期も1年以上後になることが予想されます。
武富士と過払金返還について既に和解が成立している場合でも、更生債権となり、返還額がカットされ、返還の時期も1年以上先になるものと予想されます。
株式会社武富士及び保全管理人からの正式な発表については、株式会社武富士ホームページをご参照下さい。
http://www.takefuji.co.jp/main.html
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